金融機関が不動産を担保に融資するとき、「借金のカタ」として設定する担保権として抵当権が必要になります。
ここでは不動産担保融資を組む前に知りたい情報を紹介します。
担保とは金銭契約などにて契約の履行がされなかったときに、その履行に代えて債権者が担保として提供を受けたものに対し換価し、債務の弁済に充当するものです。
貸主も貸したお金が返ってこないのは、とても困ります。
一言でいうのであれば、借金の保障を他のモノで保障するということです。
当事者の合意によって設定される約定担保物権。
抵当権を設定することを「抵当に入れる」、実行されることを「(借金の)カタにとられる」など言われています。
債務者が債務不履行に陥った場合には抵当権が実行され、債権者はその代金から他の一般債権者に優先して弁済を受け、債権を回収することができる権利があります。
抵当権の特徴は、所有権者は自由に利用・収益・処分ができる点にあります。
なお、動産や地上権及び永小作権以外の権利であっても特別法により抵当権が設定できる場合があります。
抵当権の一種ですが、特定の債権を担保するものではなく、限度額を定め、一定の範囲にある複数の債権を担保することができるのが特色です。
反復して同種の取引をする金融機関と顧客との間などで多く用いられます。
その運用・管理には専門的知識が要求されます。